第1 目的 |
この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。 |
第2 求人 |
1:本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するもの限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。 2:求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。 3:求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。 4:求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。 |
第3 求職 |
1:本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。 2:求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求人票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。 |
第4 技能実習に関する職業紹介 |
1:団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。 2:団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。 3:技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。 4:団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。 5:いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。 6:本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。 7:就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。 |
第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理 |
1:団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。 2:第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。 3:技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。 4:第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。 5:技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。 6:技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。 7:団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。 8:実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。 9:本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。 10:技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。 11:上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。 |
第6 監理責任者 |
1:本事業所の監理責任者は、尾栢正晴です。 2:監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。 (1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備 (2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整 (3) 団体監理型技能実習生の保護 (4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理 (5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること (6)国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整 |
第7 監理費の徴収 |
1:監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。 2:監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。 3:監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。 4:監理費(監査指導費)は、入団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。 5:監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。 |
第8 その他 |
1:本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。 2:雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。 3:本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。 4:本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。 5:本事業所の取扱職種の範囲等は、塗装(噴霧塗装作業)、機械加工(フライス盤)、溶接(半自動溶接)、金属プレス加工(金属プレス作業)、座席シート縫製(自動車シート縫製作業)、婦人子供服製造(婦人子供既製服縫製作業)です。 6:本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。 |
1 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、常勤の職員とする。 個人情報取扱責任者は、監理責任者 尾栢正晴とする。 |
2 監理責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報の取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、監理責任者は、個人情報の取扱いに関する知識の習得・維持に努めることとする。 |
3 取扱者は、個人情報に関して、当確情報に関わる本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等の客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うもとする。更にこれに基づく訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があった場合は、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うこととする。 また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、監理責任者は技能実習生等への周知に努めることとする。 |
4 技能実習生等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。 なお、個人情報に係る苦情処理担当者は、監理責任者 尾栢正晴とする。 |
第1求 人 |
1 本所は、外国人技能実習制度に基づく技能実習生の受け入れに関する職業紹介に限り、エスティ協力協同組合の構成員である企業(以下「傘下企業」)からの求人の申し込みのみについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。 2 求人の申込みは、求人者またはその代理人が直接来所されて、所定の求人票及び所定の添付書類とともにお申し込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリまたは電子メール等でも差し支えありません。 3 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の労働条件をあらかじめ書面の交付、ファクシミリまたは電子メール等により明示してください。 |
第2 求職 |
1 本所は、外国人技能実習制度に基づく技能実習生の受け入れに関する職業紹介に限り、求職の申込みについてこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。 2 求職者が比国在住の場合は、当初の比国の取次機関である(ウノ オーバーシーズ プレースメント」・「プロデンシャル エンプロイメント エージェンシー」・「グランドフジファンデーション」・「インタースキルズデベロップメント」)を経由し、所定の求職表を所定の添付書類と共に、郵便、ファックス又は電子メールにて申込みください。 求職者が外国人技能実習制度に基づき本邦に滞在中の場合は、求職者が直接来所されて、所定の求職票及び所定の添付書類を共に申し込みください。 |
第3 紹介 |
1 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、外国人技能実習制度の範囲内において、そのご希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。 2 求人の方には、そのご希望に適合する求職者を極力お世話いたします。 3 紹介に際しては、求職者が比国在住の場合は、(ウノ オーバーシーズ プレースメント」・「プロデンシャル エンプロイメント エージェンシー」・「グランドフジファンデーション」・「インタースキルズデベロップメント」)を経由し求職者の方に、紹介において従事することと異なる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件を、あらかじめ書面の交付または希望される場合には電子メールにより明示します。 4 求職の方を求人者に紹介する場合には、求職者が比国の場合は(ウノ オーバーシーズ プレースメント」・「プロデンシャル エンプロイメント エージェンシー」・「グランドフジファンデーション」・「インタースキルズデベロップメント」)と本組合にて調整の上、求職者情報閲覧及び面接等の方法により紹介をいたします。求職者の方が外国人技能実習制度に基づき本邦滞在中の場合は、本所が紹介状を発行しますので、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。 5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。 |
第4 その他 |
1 本所は、職業安定機関およびその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。 2 雇用契約の締結等により雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。 また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかった場合にも、同様に報告してください。 3 本所は、求職者または求人者から知り得た個人的な情報は、個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。 4 本所は、求人者又は求職者に対し、その申込の受理、面接、指導等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、間地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取り扱いは一切致しません。 5本所の取扱職種の範囲等は、外国人技能士っ週制度に基づく技能実習生の受け入れに限定するものです。 7 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。 2010年1月31日 エスティ協力協同組合 代表理事 藤井 聡暢 |
第1条 目的 |
1 この運営要領は、本組合の外国人技能実習生共同受入事業規約の定めるところにより設置され外国人技能実習生共同受入委員会(以下「委員会」)の組織及び運営等について定め、外国人技能実習生共同受入事業の円滑な運営を図ることを目的とする。 |
第2条 組織と職務 |
1 本委員会に、次の委員をおく。 (1)委員長 1名 (2)副委員長 1名 (4)委員 1名(相談指導担当) (5)委員 1名(生活相談担当) (6)委員 1名(輸送用機械器具製造技能実習指導担当) (7)委員 1名(婦人・子供用服縫製技能実習指導担当) 2 委員長及び副委員長は、本組合の役員とし、理事会で決定する。 3 全ての委員は、本組合で、外国人技能実習生の実習機関もしくは外国人技能実習生受入事業に精通した者とし、理事会で決定する。 4 委員長は、本委員会を代表し、本委員会の業務を遂行する。 5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故又は欠員のときはその職務を代理し、又は代行する 6 各委員は、実習実施機関の担当指導員からの報告を受け、その対応を行い、委員会へ報告する。 7 委員会の事務局は組合事務局に置く。 |
第3条 運営事項 |
1 本委員会は、次の事項を協議する (1)総会決議事項である送り出し機関選定に係る理事会への提案 (2)総会決議事項である管理費及び技能実習生帰国費用に係る理事会への提案 (3)実習実施期間の選定 (4実習実施期間における技能実習実施状況及び技能実習生の検定試験結果の把握とその対応 (5)技能実習生おとび実習実施期間における技能実習の中止及び事故等の対応 (6)実習実施期間に対する監査及び指導状況とその対応 (7)技能実習生の技能実習及び生活状況の把握とその対応 (8)その他外国人技能実習生共同受け入れ事業に関する事項 |
第4条 開催 |
1 委員会は委員長が収集し、その開催は6月に1回とする。ただし、各委員が必要と認めたときは、委員長に申し出し、臨時の開催を要請することができる。 |
第5条 議事録 |
1 議事録は、組合事務局が作成し、委員長の承認を得るものとする。 |
付則 |
本運営要領は、2010年6月1日から施行する |